2項道路
にこうどうろ
正確には
42条2項道路
と言うのが正しい言い方、建築基準法42条2項に記載されているのでこの名称があります。
建物を建てる際、敷地は4m以上の道路に接していなければなりません。もし現状の道路が4m未満の場合、道路の中心からそれぞれ2mずつのエリアを道路用地として提供し、この部分は敷地として使うことができません。正式名称ではありませんがよく「セットバックする」というような使い方をする場合は この意味で使われる事が多いようです。